不動産売却の税金はいつ払うべきか解説|支払いタイミングと計算方法・納付期限と節税特例

query_builder 2026/05/18
著者:株式会社Future Box
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「不動産を売却した際、税金は“いつ”支払うべきなのか?」と疑問に感じていませんか。不動産売却には契約書への印紙税や、譲渡所得に係る所得税・住民税など複数の税金が関係し、その納付時期は手続きや物件の種類によって異なります。たとえば、印紙税は【契約締結時】に即時納付が必要です。一方、譲渡所得税・住民税の納付は確定申告を行い、所得税は申告時、住民税は【6月以降】に通知書に基づいて支払います。

不動産の所有期間が5年以下か5年を超えるかによって、税率が大きく異なり、【約39.63%】または【約20.315%】となります。さらに、各種特例の適用可否によっても納税額が大きく変わるのが特徴です。また、売却価格が高額の場合、税負担が数十万円から数百万円規模に達することも珍しくありません。

「知らなかった」では済まされない支払いタイミングのズレや、申告遅延によるペナルティは、思わぬ損失につながる恐れがあります。本記事では、不動産売却にともなう主な税金の支払い時期や計算方法、納付手順まで、体系的に解説します。最後まで読むことで、いつ払うか具体的にわかるようになります。

不動産売却で安心と信頼をお届けします - 株式会社Future Box

株式会社Future Boxは、不動産売却を中心に、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なご提案を行っております。初めての売却で不安をお持ちの方にも、経験豊富なスタッフが丁寧にサポートし、安心してお任せいただける体制を整えております。査定から売却活動、契約、引き渡しまでを一貫してサポートし、スピーディかつ透明性の高い取引を実現いたします。また、市場動向を踏まえた適正な価格設定と幅広いネットワークを活かし、より良い条件での売却を目指します。不動産に関する疑問やご相談も承っておりますので、どうぞお気軽に株式会社Future Boxにご相談ください。

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不動産売却時にかかる税金の種類と支払いタイミングを解説・いつ払うか迷わないために

不動産売却で発生する主な税金と基本ルール

不動産を売却した際には、いくつかの税金が発生します。主なものとして挙げられるのが譲渡所得税、住民税、印紙税、登録免許税です。まず譲渡所得税は、不動産の売却によって得た利益(譲渡所得)に対して課税されるもので、取得費や譲渡費用を差し引いた金額が対象となります。所有期間が5年を超えるかどうかで税率が異なる点にも注意が必要です。住民税も同様に譲渡所得に基づいて課税され、翌年度に納付する形となります。

印紙税は売買契約書に貼付する収入印紙によって納める税金で、契約金額に応じて税額が決まります。一方、登録免許税は不動産の名義変更(所有権移転登記)などの際に課される税金で、通常は買主側が負担するケースが多いものの、取引内容によっては売主側にも関係します。

これらの税金は個人・法人いずれにも関係しますが、計算方法や申告方法、納付時期が異なります。特に譲渡所得税は確定申告が必要となるため、事前に必要書類を準備し、正確に手続きを行うことが重要です。適切な理解と準備を行うことで、思わぬ負担やトラブルを防ぐことができます。

税金の種類 支払いタイミング 主な対象者 主な特徴
譲渡所得税 売却翌年の2/16~3/15 個人 所有期間5年超で税率軽減
住民税 売却翌年6月以降 個人 一括・分割選択可
印紙税 売買契約書作成時 個人・法人 契約金額ごとに税額が変動
登録免許税 所有権移転登記時 個人・法人 固定資産税評価額の0.4~2%
法人税 決算後申告時 法人 他の所得と合算し年1回納付

印紙税の金額表と軽減税率が適用される場合

印紙税は売買契約書作成時に必要となり、契約金額によって税額が定められています。また、一定の条件下で軽減税率が適用される場合もあります。

契約金額 印紙税額(通常) 軽減税率適用時
100万円超~500万円以下 約2,000円 約1,000円
500万円超~1,000万円以下 約10,000円 約5,000円
1,000万円超~5,000万円以下 約20,000円 約10,000円
5,000万円超~1億円以下 約60,000円 約30,000円

軽減税率は、契約が特定期間内であったり、電子契約の場合などに適用されることがあります。契約書に印紙を貼付しないと、過怠税が課されるため必ず確認しましょう。

各税金の支払いタイミングと納付期限

不動産売却時にかかる各税金は、それぞれ支払いタイミングが異なります。主な流れを以下にまとめます。

  • 印紙税:売買契約時に即納付。契約締結時に印紙を貼付し、消印します。
  • 登録免許税:所有権移転登記時に支払い。引き渡しと同時に納付するのが一般的です。
  • 譲渡所得税・住民税(個人):売却翌年2月16日~3月15日に確定申告を行い、申告後すぐに所得税を納付。住民税は6月以降に納付書が届きます。
  • 法人税(法人):売却益も含めた決算後、法人税申告時に納付。通常は事業年度終了後2か月以内です。

個人と法人で異なる税金の支払いと計算方法

個人と法人では税金の計算方法や納付時期に大きな違いがあります。

比較項目 個人 法人
主な税金 譲渡所得税・住民税 法人税・住民税・事業税・消費税
売却益の計算方法 譲渡所得(売却額-取得費-経費) 事業所得に合算(他の損失・利益と通算)
納付時期 翌年2~3月確定申告、6月住民税 決算後の法人税申告時
節税のポイント 居住用財産の特別控除や長期譲渡 決算時期の調整や損益通算
申告手続き 個人で申告または税理士依頼 税理士などが決算申告

個人の場合は、譲渡所得の計算や確定申告での特例適用が重要となります。法人の場合は、売却益が他の所得や損失と合算されるため、決算時期や損益通算による節税が可能です。どちらの場合も納付期限を守らないと延滞税や加算税が課されるため、早めの準備が安心につながります。

不動産売却の税金計算方法:譲渡所得の求め方と税率一覧

譲渡所得の基本計算式と取得費・譲渡費用の考え方

不動産を売却した際に課税される「譲渡所得税」は、売却によって得た利益に対して課されます。計算の基本式は以下の通りです。

譲渡所得 = 譲渡価格(売却額)- 取得費 - 譲渡費用

  • 取得費:購入時の金額や仲介手数料、登記費用、リフォーム費用などが含まれます。
  • 譲渡費用:売却時にかかる仲介手数料、印紙税、測量費用などが該当します。

これらを差し引いてプラスとなった金額が譲渡所得です。控除額や経費を正確に集計することで、納税額を適切に抑えられます。

所有期間による税率の違い

譲渡所得税の税率は、所有期間によって異なります。所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、税率が大きく変わります。

下記の表で確認できます。

所有期間 所得税率 住民税率 合計税率
5年以下(短期) 約30.63% 約9% 約39.63%
5年超(長期) 約15.315% 約5% 約20.315%
  • 所有期間は売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで判断します。
  • 例:ある年の6月に購入し、数年後の9月に売却した場合、売却年の1月1日時点で5年を超えていれば長期譲渡となります。

所有期間による税率差を把握しておくことで、売却時期の調整や節税対策がしやすくなります。

概算取得費(譲渡収入×5%)が使える場合

取得費が不明な場合や証明できない場合、「概算取得費」として譲渡価格の5%を取得費として計上できます。

  • 取得時の契約書や領収書がない場合などに利用可能です。
  • 正確な取得費が不明なまま計算すると税負担が大きくなってしまうため、注意しましょう。

譲渡価格の5%を取得費として計算するケースでも、譲渡費用や各種控除を適用し、正確な納税額を算出することが重要です。

不動産売却税金の納付方法と確定申告の手順

所得税・住民税の納付方法

不動産売却によって発生する税金は、主に所得税と住民税です。これらは売却の翌年に納付する必要があります。所得税は確定申告期間中(通常2月16日~3月15日)に納付しますが、納付方法は複数から選べます。

納付方法 特徴 利用手順
振替納税 銀行口座から自動で引き落とし 申告時に申し込み、4月下旬に引き落とし
e-Tax オンラインで申告・納付 マイナンバーカード経由で24時間手続き可能
直接納付 税務署・金融機関・コンビニで現金納付 納付書を利用し、窓口やATMで納付

住民税は確定申告後、各自治体から6月以降に納付書が届きます。一括または年4回の分割納付が選択可能です。給与所得者の場合、給与からの天引き(特別徴収)も選択できます。

確定申告の流れ・必要書類・提出期限

不動産売却後の税金納付には、正確な確定申告が不可欠です。申告の流れと必要書類は以下の通りです。

申告の流れ

  1. 売却益(譲渡所得)を計算
  2. 必要書類を準備
  3. 確定申告書を作成
  4. e-Taxまたは税務署へ提出
  5. 納付方法を選択し、納税

必要書類

  • 売買契約書
  • 土地や建物の取得費を証明する書類(登記簿謄本や領収書など)
  • 仲介手数料等の領収書
  • 登録免許税や印紙税の領収書
  • マイナンバーカード

提出期限は毎年2月16日から3月15日までです。e-Taxを使えば自宅から24時間提出可能で、振替納税も手続きできます。

確定申告が不要となるケースと無申告の場合のペナルティ

不動産売却において譲渡益が発生しない場合や、各種特例の適用によって納税額がゼロとなる場合には、確定申告が不要となるケースがあります。たとえば、自宅を売却した際に適用できる3,000万円の特別控除や、譲渡損失が発生した場合などが該当します。これらの場合、結果的に税額が生じないため申告が不要と判断されることもありますが、注意が必要です。特例の適用を受けるためには、原則として確定申告を行うことが条件となっているため、申告をしなければ控除自体が認められない可能性があります。

また、確定申告を怠った場合にはペナルティが課されることがあります。具体的には、無申告加算税として原則15%、悪質と判断された場合には重加算税として20%が課されるほか、納付が遅れた期間に応じて延滞税も発生します。さらに、納付期限を過ぎると本来の税額に加えて追徴課税が課されるリスクも高まります。このような事態を避けるためにも、売却後は速やかに必要書類を整理し、申告の要否を確認したうえで、期限内に正確な申告と納付を行うことが重要です。

節税特例と控除の活用

居住用財産の特別控除の要件と計算例

不動産売却時に大きな節税効果が見込めるのが、居住用財産の特別控除です。この特例を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 売却した不動産が本人または配偶者等の居住用であること
  • 売却した年の1月1日現在で所有期間に制限はない
  • 同一人物が3年以内に同じ特例や買換え特例を利用していないこと
  • 親子・夫婦間など特別な関係者への売却でないこと

この特例を使うと、譲渡所得から控除額が引かれます。例えば、譲渡所得が約2,800万円であれば税金が発生しません。譲渡所得が約4,000万円の場合、課税対象は約1,000万円となり、税額も大幅に減少します。

項目 通常課税 特別控除適用後
譲渡所得(例) 約4,000万円 約4,000万円
控除額 なし 約3,000万円
課税所得 約4,000万円 約1,000万円

この特例は自宅マンションや一戸建てだけでなく、相続した実家の売却などにも利用されることがあります。

相続不動産売却時の特例

相続した土地や建物を売却する際には、税負担を軽減できる特例が活用できます。

1. 取得費加算の特例

  • 相続税を支払った場合、その一部を不動産の取得費に加算できます。
  • 結果として譲渡所得が減少し、税金も抑えられます。

2. 相続開始から3年以内の売却に対する控除

  • 相続した不動産を、相続開始日から3年以内に売却する場合、居住用でなくても控除の特例が使える場合があります。
特例名 主な要件 節税効果
取得費加算 相続税を納付・相続財産の譲渡 譲渡所得を圧縮し税負担減
3年以内控除 相続から3年以内に売却 最大3,000万円の控除が可能

これらの特例を活用することで、「相続した土地を売却しても税金がかからない」というケースも現実的になります。実際に売却時は取得費や税額の計算シミュレーションも非常に重要となります。

買換え特例と軽減税率の併用について

さらに、一定条件を満たす場合には「買換え特例」や「軽減税率」を併用できるケースもあります。これにより、売却益を新たな住宅の購入や買い替えに充てることができ、税額そのものを大きく圧縮することが可能です。

  • 買換え特例は、旧住宅の売却益に対する課税を、将来の買換え住宅売却時まで繰り延べることができる制度です。
  • 軽減税率は、所有期間が10年を超える居住用財産の売却において、6,000万円以下の部分について税率が約14.21%に引き下げられます。
特例名 適用条件 節税内容
買換え特例 買換え後の住宅取得など 譲渡所得の課税を将来に繰延
軽減税率 所有期間10年超など 税率が約14.21%まで軽減

買換え特例と軽減税率を併用した場合、たとえば譲渡所得6,000万円の場合は、税額が通常よりも大きく減少します。ただし、これらの特例は一部併用できない場合もあるため、売却計画時には適用条件をよく確認し、専門家へ相談することが重要です。

売却価格や物件ごとの税金シミュレーションと具体事例

土地・マンション売却時の税金シミュレーション(500万〜1億円例)

不動産売却時に発生する税金は、売却価格や所有期間、物件の種類によって大きく異なります。ここでは主なシミュレーション例を挙げてみます。

売却価格 取得費 所有期間 利益 税率 税額(目安)
約500万円 約300万円 6年 約200万円 約20.315% 約40.6万円
約1,000万円 約600万円 3年 約400万円 約39.63% 約158.5万円
約3,000万円 約2,000万円 8年 約1,000万円 約20.315% 約203万円
約5,000万円 約3,000万円 12年 約2,000万円 約20.315% 約406万円
約1億円 約5,000万円 4年 約5,000万円 約39.63% 約1,981万円

土地やマンションの売却では、所有期間が5年を超える場合は税率が軽減されます。自宅などで3,000万円の特別控除が適用できる場合、譲渡所得から最大3,000万円まで控除が可能となり、利益が控除額以下であれば税金がかからないこともあります。

相続・法人・空き家などの売却における事例

様々なケースに応じた税金の取り扱いと支払いタイミングについて見ていきましょう。

  • 相続した土地を売却する場合

  • 相続から3年以内の売却で「取得費加算の特例」や「3,000万円特別控除」などが適用でき、税額を大きく抑えられることがあります。

  • 例:相続した土地を2,000万円で売却し、取得費を評価額で計算すると利益が少なくなり、課税額も最小限に抑えられることがあります。

  • 法人が不動産を売却した場合

  • 売却益は法人の所得に合算され、決算期の法人税・住民税・事業税などとして納付します。

  • 実効税率は約30%前後で、損失がある場合は他の所得と通算することが可能です。

  • 消費税は建物部分のみが課税対象となり、土地部分は非課税です。

  • 空き家の売却における特例

  • 一定条件を満たす場合、「被相続人居住用家屋の譲渡所得の3,000万円特別控除」が適用できることがあります。

印紙税や登録免許税の物件ごとの負担額

不動産売買契約や登記の際に発生する印紙税や登録免許税は、物件の価格や取引内容によって異なります。

物件種別 売買価格 印紙税 登録免許税(所有権移転)
土地・建物 500万超~1,000万円以下 約5,000円 評価額の2.0%(軽減あり0.3~0.4%)
土地・建物 1,000万超~5,000万円以下 約10,000円 同上
土地・建物 5,000万超~1億円以下 約30,000円 同上
住宅ローン利用時 契約書ごとに印紙税 住宅取得特例で軽減

印紙税は契約締結時、登録免許税は登記申請時に支払います。住宅用の不動産や一定の条件を満たしている場合には、登録免許税が軽減されることもあります。

税金の負担額や納付時期は状況によって大きく変動しますので、事前にシミュレーションと専門家への相談を行い、安心して取引を進めましょう。

不動産売却時における税金のタイミングとチェックリスト

売却前・契約時・引渡時・申告時のチェックポイント

不動産売却に伴う税金の支払いタイミングは種類ごとに異なり、各段階での準備や確認が不可欠です。以下のテーブルで、主な税金の支払い時期とポイントを整理します。

税金の種類 タイミング 主なチェックポイント
印紙税 契約時 契約書に適切な金額の収入印紙を貼付し即時納付
登録免許税 引渡時 所有権移転登記の際に支払う。評価額により金額が変動
譲渡所得税 売却翌年の2/16~3/15 確定申告で納付。e-Taxや振替納税も可能
住民税 売却翌年6月以降 市区町村から納付書送付。分割納付対応
法人税等 決算後の申告時 売却益を決算に反映し、期末申告時に納付
  • 必要書類の準備

    売買契約書、取得費証明書、仲介手数料明細などは事前に揃えておくことで、確定申告時の手続きがスムーズになります。

  • 売却金額や売却益の把握

    譲渡所得の算出は「売却価格-取得費-譲渡費用」で計算します。利益が出た場合は早期に税額のシミュレーションを実施しましょう。

  • 各段階での納付漏れ防止

    支払いタイミングを十分に把握し、納付忘れや遅延を防ぎましょう。

所有期間の判定と税率を最適化するポイント

所有期間によって税率が異なることを正しく理解することで、税負担を抑えることができます。個人の譲渡所得税は所有期間で大きく税率が変わります。

所有期間 税率(所得税+住民税) 判定基準日
5年以下(短期) 約39.63% 売却した年の1月1日で5年以下
5年超(長期) 約20.315% 売却した年の1月1日で5年超
  • 所有期間の判定方法

    取得日から売却年1月1日までが5年を超えていれば長期譲渡となり、税率が大幅に下がります。売却時期を調整することで節税につながります。

  • 特別控除や各種特例の確認

    居住用財産には3,000万円特別控除が適用できる場合があります。相続した土地も3年以内売却で取得費加算特例が利用できるため、条件の確認が重要です。

  • 事前のシミュレーションを徹底

    税理士やシミュレーションツールを活用し、売却前から税額を把握して計画的に進めることが大切です。

トラブル事例と納付遅延・計算ミスへの対策

税金の納付や申告に関するトラブルは、後から大きな負担となることがあります。よくあるケースとその対策を紹介します。

  • 納付遅延

    納付期限を過ぎると延滞税や加算税が発生します。確定申告の締切(2月16日~3月15日)や住民税の納付時期は必ずカレンダーなどで管理し、リマインダー設定もおすすめです。

  • 税額計算ミス

    取得費や経費の計上漏れ、税率適用の誤りによる申告ミスは多く見受けられます。シミュレーションツールや専門家のアドバイスを活用し、正確な税額算出を心がけてください。

  • 申告漏れ・書類不足

    必要書類の不備や提出忘れによって追加納税やペナルティが発生するケースがあります。売却前から書類の整理・保管を徹底しましょう。

  • 法人の場合の決算忘れ

    売却益の計上を忘れると、後日修正申告が必要となり余計な手間やコストがかかるため注意が必要です。

セルフチェックリストを活用し、各段階での漏れ防止と正確な申告・納付を徹底しましょう。

不動産売却に関するよくある質問と詳細回答

家を売却した場合の税金支払い時期について

不動産を売却した際に発生する主な税金には、所得税・住民税・印紙税・登録免許税などがあります。それぞれ支払いタイミングが異なります。

税金の種類 支払い時期 主な支払い方法
印紙税 売買契約締結時 契約書へ印紙貼付
登録免許税 所有権移転登記時 登記申請時に納付
所得税(譲渡所得税) 売却翌年2月16日~3月15日 確定申告後に納付、振替も可
住民税 売却翌年6月以降 納付書による納付・分割も可能

所得税と住民税は売却から約半年~1年後に支払いが必要です。利益が出た場合、翌年の確定申告期間に税務署で申告・納付します。住民税はその後に自治体から納付書が届きます。納税遅れは延滞税や加算税の対象となるため、スケジュール管理がとても重要です。

土地を1,000万円で売却した場合の税金の目安

土地売却時の税金は「譲渡所得」に課税されます。譲渡所得は次の計算式で求められます。

譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用

税率は所有期間によって異なり、5年を超える場合は約20%、5年以下の場合は約39%です。たとえば、取得費約500万円・譲渡費用約50万円の場合で計算してみます。

  • 売却価格:約1,000万円
  • 取得費:約500万円
  • 譲渡費用:約50万円
  • 譲渡所得:約1,000万円 − 500万円 − 50万円 = 約450万円

長期譲渡所得(5年超)の場合

税額:約90万円(20%前後)

短期譲渡所得(5年以下)の場合

税額:約175万円(39%前後)

また、居住用の場合は3,000万円特別控除が適用されれば税金がゼロになることもあります。詳細な金額はシミュレーションツールで確認することをおすすめします。

不動産売却時の税金支払いタイミングなどよくある質問

不動産売却に関する納税タイミングや支払い方法は多くの方が疑問を持つポイントです。主な質問と回答は以下のとおりです。

  • 不動産売却の税金はいつまでに払う?

    所得税は売却翌年の確定申告期間(2月16日~3月15日)に納付、住民税はその年の6月以降となります。

  • 税金の支払い方法は?

    納付書、銀行振込、e-Tax利用、口座振替など複数の方法が選択可能です。

  • 確定申告に必要な書類は?

    売買契約書、登記簿謄本、仲介手数料の領収書、取得費の証明書などが必要となります。

  • 税金がかからないケースは?

    利益が出なかった場合や、マイホーム売却で3,000万円特別控除を受けた場合、または相続した土地で一定要件を満たす場合には課税されないことがあります。

  • 法人の場合の納税時期は?

    売却益を決算で計上し、決算後の法人税申告時に納付します。

これらのポイントを事前に押さえておくことで、不動産売却後の納税トラブルを防ぎ、安心して取引を進めることができます。

不動産売却時の税金支払い全体の流れと実務アドバイス

不動産を売却すると、所得税や住民税、印紙税、登録免許税など複数の税金が発生します。支払いタイミングや方法、必要書類を事前に把握しておくことで納税漏れやペナルティを防ぎ、安心して取引を進めることができます。個人と法人では計算方法や納付時期が異なるため、その違いも理解しておくことが大切です。

税金計算から納付までのタイムラインまとめ

下記のテーブルは不動産売却時にかかる主な税金の納付タイミングとポイントをまとめたものです。

税金の種類 納付タイミング 支払い方法 主な注意点
印紙税 売買契約締結時 契約書に印紙貼付 契約金額に応じて税額が異なる
登録免許税 所有権移転登記時 登記申請時に納付 固定資産評価額で算出
所得税・住民税 売却翌年2/16~3/15申告 確定申告後に納付 e-Taxや金融機関窓口利用可
法人税等 決算期ごと申告・納付 決算後に法人が納付 売却益は会社所得に含める

所得税は不動産の所有期間によって税率が異なり、5年を超える場合は税率が低くなる仕組みです。住民税については、売却した翌年の6月以降に自治体から納付通知が届きます。法人が売却した場合は、その売却益を含めて決算申告時に納付する必要があります。

売却後の資金管理と相談のポイント

不動産売却後の資金管理や納税準備は、取引が完了した直後から始めることが重要です。納税額の目安を早めに試算し、売却代金の一部を税金の支払い用に分けて確保しておくことで、急な納付通知にもしっかり対応できます。

  • 納税用の資金を分けて管理する
  • 売却直後に専門家へ相談する
  • 必要書類(契約書・領収書・登記簿・取得費証明など)を整理する
  • 税務署や自治体からの通知は必ず確認する
  • 適用できる特例(3,000万円控除や相続特例など)の有無を確認する

売却で得た利益が大きい場合や、相続・贈与が関係する場合には、税理士などの専門家へ早めに相談することが安心につながります。

建物売却時の減価償却計算と申告

建物付きの不動産を売却した場合、建物部分の取得費は減価償却を適用した後の金額となる点に注意しましょう。減価償却費の計算を適切に行うことで、譲渡所得税の課税額を正確に算出することができます。

  • 減価償却計算式:
  • 取得費 × 定額法償却率 × 経過年数
  • 減価償却後の取得費をもとに譲渡所得を計算する
  • 必要書類:建物の取得時の契約書や耐用年数を確認できる資料
  • 減価償却費の計算ミスに注意し、正確に算出することが大切

確定申告時には、減価償却後の取得費や譲渡費用、特例控除などを正しく計算する必要があります。申告書の作成にあたっては、サポートツールの利用や税理士への相談も有効です。必要書類を早めに準備しておくことで、納税手続きをスムーズに進めることができます。

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